大阪市東成区にて建物滅失登記、建物表題登記を行いました。
今回の業務は、相続が発生し登記名義を変更しようとしたが、建物の登記が20年程前に建て替えられた際に変更されておらず、建替え前の建物の滅失登記と建替え後の建物の表題登記を行いました。
やはり、相続登記が義務化されるため、相続に関係する業務が増えているように感じています。
以下、今回の業務で受けた質問です。
Q:
固定資産税は現存建物の分が課税されているのですが、登記は済んでいないんでしょうか。
A:
固定資産税は市税事務所の管轄で、登記は法務局の管轄になります。
登記記録を変更すると、その情報が市税事務所に渡り固定資産税も変更になります。
ただ、登記記録を変更しなくても、市税事務所は定期的に調査を行っており不動産の状況に変化があると市税事務所が独自に不動産の情報を変更して固定資産税の課税に反映させます。その際に登記記録が変更されることはありません。登記はあくまでも所有者が申請して変更するものだからです。
Q:
建物を建替えた当時の資料が全く残っていないんですが、それでも登記できますか。
A:
登記できます。建物の新築、取壊し、増築などに関わる、不動産の現況が変更になる登記は法律で義務とされています。それは法務局の側の「登記記録を現況と合致させたいからきちんと登記申請しなさい」という考えがあってのものです。よって、当時の資料がないから登記できないということはまずありません。(不動産の現況が変更になる登記の場合)
資料が足りない場合は、代わりとなるものをこちらで提案しますので、用意していただいて登記申請に使うことになります。
ただ、新築当時の資料等があると、調査や書類作成の手間が少なくて済むことが多く、費用の軽減につながることが多いです。