大阪狭山市にて地積更正登記、地図訂正を行いました。
地積更正登記とは、土地の面積を測り直し、登記記録上の土地の面積を実測値に更正する登記のことをいいます。
その際に、土地の境界をきちんと確認し、境界標を設置し、新たな図面が法務局に備え付けられることとなり、所有されている土地が法的に守られることになります。
また、地図訂正とは、法務局に備え付けられている地図または公図の現地との齟齬を解消するために訂正するものです。
地図や公図は、土地の形状や位置関係を表すもので、隣接関係を確認する際にまず調査する資料となりますが、何らかの理由でそれらが現地の状況と一致していないことがあります。そのような状態であると、土地を利用・処分などをする際に、いつも「この土地は公図と違っていておかしい」という問題にぶつかり、利用・処分が難しい土地となってしまいます。
そういった問題を解決するため、地図または公図と現地の状況を一致させるのが地図訂正の業務です。