東大阪市にて地目変更登記を行いました。
今回は、土地を売却するにあたり、土地の地目を「田、畑」から「雑種地」に変更するという依頼でした。
地目が「田、畑」であると、農地法の規制がかかり、農地以外としての利用や売買等が自由に行えません。農地として使用していなくても地目が「田、畑」であると規制がかかってしまいます。
農地として使用しない土地であれば市町村の農業委員会で手続きを行い、地目を変更することで、自由な土地利用が可能になります。地目変更登記は私たち土地家屋調査士の業務になります。
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