松原市にて建物滅失登記業務を行いました。
建物滅失登記とは、建物を取り壊した際などに申請するもので、建物の登記記録をなくす(閉鎖する)登記手続きになります。
建物滅失登記は申請義務があり、建物を取り壊した際には必ず申請しなければならないものですが、申請されず登記記録が残っているものも見かけます。
建物滅失登記をしていないと、
・ないはずの建物の登記記録が長年残り、新しい建物を建てた際に混乱を招く。
・登記記録上は土地上に建物が存在していることになり、土地の取引に支障をきたす可能性がある。
などの問題が起きますので、申請を忘れないようにしてください。