高槻市にて筆界特定、地積更正・分筆登記業務を行いました

高槻市にて筆界特定、地積更正・分筆登記業務を行いました。

筆界特定とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

普段の業務で筆界を決める場合、私たち土地家屋調査士が土地を測量・調査して筆界の位置を明らかにし、隣地所有者等の立会・確認し、承諾を得て決めることになりますが、何らかの理由でそれが出来ない場合に筆界特定制度を利用することで筆界を特定することができます。

今回は隣地所有者に立会に応じてもらえなかったため、筆界特定制度を利用することとなりました。申請から1年以上経ちましたが、無事に申請人の主張どおりに筆界が特定され、本来の目的であった地積更正・分筆登記を行うことができました。

筆界特定制度が平成17年に新設されるまでは、隣地所有者の承諾が得られない場合には境界確定訴訟などの裁判を起こして境界を決めるしかなく、時間や費用もかかり土地所有者の負担が大きいことが問題となっていました。それを解決するために筆界特定制度が新設され、比較的短時間(それでも標準で9カ月かかります)で隣地所有者を訴えることなく筆界を特定できるようになりました。

今後、筆界特定制度の利用が増えていくと思われます。筆界特定制度の利用をお考えの際は私たち土地家屋調査士法人岡田登記測量設計にご相談ください。

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