大阪のみならず、土地の境界線を巡って所有者同士でトラブルが発生する、あるいは土地の売却時に境界線がはっきりしていないことは少なくありません。この場合は、専門の会社に依頼して境界確定測量を行います。境界確定測量とは、隣接している土地と土地との境界線を明確にするための測量です。
境界確定測量が必要になるケースは様々ですので、どのような場合に必要になるのか、具体的なケースを挙げてご説明します。大阪で境界確定測量を依頼するなら、土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計へご相談ください。
境界確定測量が必要なケース1:土地の売買
一般的に境界確定測量が必要となるケースでは、土地の売買に関するものが多く見られます。以前は公簿面積、つまり登記簿に記載されている面積で売買されていました。しかし、地価の変動(高騰)により、土地の境界を確定した上での売買が増えているのです。
隣地との境界を決定するには、境界確定測量を行って境界確認書を作成する必要があります。実際に土地の境界の確定を行う際は、隣接する土地の所有者の立ち会いが現地で必要となります。そのため境界確定測量については、隣接する土地の所有者双方の協力が必須です。
隣地所有者の協力がないといつまでも境界を決めることができず、土地の売却ができない場合もあります。大阪で境界確定測量をご希望の方は、土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計へご相談ください。
境界確定測量が必要なケース2:土地の物納・分筆
境界確定測量は土地の売買の際に行うケースが最も多くなっていますが、土地の物納や分筆の際にも必要となります。
物納については、平成18年の税制改正によって、相続時の物納の整備要件や手続き、さらには書式などが詳細に定められています。土地の物納は相続時に行われることが多いため、被相続人が存命中に境界確定測量に着手する必要があります。
土地の分筆登記にも、土地の境界確定測量が必要です。これは、平成17年3月に施行された新不動産登記法および、その関連法令等によるものです。分筆する土地においても、土地の売買と同様に隣接土地所有者双方の境界確認作業が必要です。
大阪で境界確定測量をお考えでしたら、土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計へご相談ください。
境界確定測量が必要なケース3:寄付や払い下げ・境界杭の復元・その他
境界確定測量は土地の売買や物納・分筆の他に、寄付や払い下げ・境界杭の復元など、様々なケースにも必要となります。土地の寄付や払い下げの場合についても、土地を特定する必要があるので、境界確定測量が必要になります。この場合、手続きなどは所管の役所によって異なるため、専門会社の土地家屋調査士または役所に問い合わせる必要があります。
また、境界杭の復元の場合についても同様に境界確定測量が必要になります。主なケースとしては、境界杭を紛失してしまった場合です。この場合、隣接する土地所有者の立ち会いおよび確認の上で境界確定測量を行い、境界杭の復元を行います。
大阪で境界確定測量が必要な土地について専門の会社に依頼するなら土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計へ
境界確定測量は、土地の売買や物納・分筆、さらには寄付や払い下げ、境界杭の復元、その他様々なケースについて必要となります。境界確定測量の場合、いずれのケースについても隣接する土地所有者双方の協力が不可欠となります。片方でも協力が得られないと、その後様々なトラブルのもとになるので、境界確定測量を行う際はまず土地所有者双方の協力を取り付ける必要があります。
大阪で境界確定測量を専門の会社に依頼するなら、大阪府大阪市の土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計へご相談ください。土地家屋調査士をはじめ測量士、一級建築士、宅地建物取引士など、土地・建物に精通したスタッフがサポートいたします。
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境界確定測量の業者を大阪でお探しなら「土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計」へ
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代表者名 | 岡田啓吾 |
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