今までに、隣地所有者と境界線トラブルになった経験がある方もいらっしゃるでしょう。住んでいるときだけでなく、土地の売却に先立って「土地の測量をしておこう」と隣地所有者に立ち会いをお願いしたら断られた、というようなケースもあります。もちろん、トラブルがなければ何の問題もありませんが、土地を売却する際は境界線トラブルを解決しておくことはとても重要です。
境界線トラブル対応に失敗すると、隣地所有者との関係改善も難しいでしょう。こちらでは、大阪で境界線トラブル対応を承る土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計が、境界線トラブル対応で多い事例とその対処法についてお伝えします。
境界線トラブル対応で多い事例とその対処法について 主張に相違がある場合
境界線トラブル対応で多いパターンとその対処法についてご紹介しましょう。まず、境界線トラブル対応で多いパターンの1つに「境界線の位置に関する主張の相違」や「人間関係のトラブル」が挙げられます。例えば、ご自身が主張する境界線の位置と隣地所有者が主張する境界線の位置が一致しない場合です。隣地所有者との人間関係が築けていないと、大きなトラブルに発展してしまいます。
以下では、例を挙げてみます。
Aさんは、土地を売却するために測量をすることにしました。測量をするためには、隣地所有者Bさんの立ち会いが必要です。しかし、お互いが主張する境界線の位置に相違がありました。AさんとBさんの人間関係はよくはなく、Aさんは測量の立ち会いをBさんにお願いしましたがBさんは立ち会いに応じてくれませんでした。
この場合、理想としてはAさんが何とか説得してBさんに立ち会いを同意してもらうことですが、それでも無理な場合は「筆界特定制度」というものがあります。
「筆界特定制度」とは、隣地所有者の同意がなくても法務局が登記された土地の境界線を調査して特定してくれる制度です。隣地所有者の同意が不要というメリットがある反面、費用と時間がかかるというデメリットもあるので注意が必要です。
境界線トラブル対応で多い事例とその対処法について 境界線付近にフェンスなどがある場合
2つ目は、境界線付近に占有物がある場合です。例えば、隣地所有者が設置したフェンスの位置がご自身の土地の境界線を越えていたり、庭に植えてある樹木の枝が隣の家の庭まで伸びてきていたりする場合です。この場合は、境界線自体に問題があるわけではありませんが、境界線に関するトラブルといえます。
隣地所有者が設置したフェンスが境界線を越えていた場合は、お互いに持っている資料を持ち寄って協議することが必要です。協議して境界線の確認、占有物の越境、被越境の確認をしてお互い納得の上で同意します。土地の測量をして境界標を設置するなど、境界線を明確にしておくことも必要です。その際、土地境界確認書を作成しておくと将来的なトラブルを防ぐことにもなります。
境界線トラブル対応で多い事例とその対処法について 協議上での境界線と公法上の境界が相違する場合
3つ目は、協議上での境界線と公法上の境界が相違する場合です。例えば、隣地との境界線が公図上は曲がっているが、協議の上で使いやすいように実際の境界線を直線とした場合などがこれに当たります。
このケースでは、所有者双方がお互いに了承していれば何のトラブルも起こりません。しかし、相続や土地を売却することによって当事者が変更されると、この事実が新たな所有者に当然に承継されるわけではないので、トラブルになることがあります。
このケースの対処法としては、現実の所有権界の位置と公簿上の境界線の位置を合致させることが必要です。現実の所有権の範囲と、地番と地番の境界を一致させるために、分筆・合筆の手続きを行います。その上で所有権移転登記を行い、 所有権界の位置と登記簿上所有する土地の境界線の位置を合致させるのです。
境界線トラブル対応は大阪の土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計にお任せ
今回は、境界線トラブル対応でよくあるパターンと、その対処法についてご紹介しました。
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