家を新築したときや国有地の払い下げを受けたときなどに、表題登記を行う必要があるのをご存知でしょうか。この表題登記は家の新築など建物を対象とした「建物表題登記」と、国有地の払い下げなどが対象になった「土地表題登記」の二つに分かれています。
一般的には建物表題登記を行う場合が多いですが、仕事などで平日に時間が取れず、法務局に申請に行くなどが難しい場合も少なくありません。その場合におすすめなのが、建物表題登記サポートです。大阪にある土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計にご依頼いただければ、建物表題登記や分割・滅失登記などの手続きを代行いたします。今回は建物表題登記とはどのようなものか、手続きをしないとどうなるのかを見ていきましょう。
建物表題登記とは?
建物表題登記は家を新築したときなど、新しく建物を作った際にその建物を特定できる情報を登記する行政上の手続きのことです。建物が完成してから1カ月以内に手続きを行うことが義務付けられており、登記手続きを行うことで所在地や構造、所有者などを明確にすることができます。
行政上の手続きなので自分で行うことも可能ですが、必要とされる書類が多い点や法務局などへ申請に行く時間を取らなければならないなど、面倒な部分も多いのが特徴です。
行政上の手続きのため司法書士に依頼すればいいと考える人も中にはいらっしゃるでしょう。しかし、司法書士が仕事として建物表題登記サポートを行うことはできず、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
建物表題登記や分割・滅失登記などの建物表題登記サポートを依頼する場合は、7~15万円程度が相場となっています。
もし建物表題登記をしないとどうなる?
建物表題登記は家を新築した場合などに行う行政上の手続きということはご紹介しましたが、面倒だからなどの理由で行わなかった場合のデメリットは多いです。ここからはどのようなデメリットがあるのか見ていきましょう。
不動産の権利を主張できない
重複取引など建物を取引する際にトラブルがあった場合、その不動産の権利が誰にあるかはとても重要なポイントです。しかし、建物表題登記を行っていないとその後の所有権の登記ができず、所有権の登記がなければ、所有権を主張してもそれを証明することができません。そのため、建物表題登記をすることは重要です。
不動産を担保にした融資を受けられない
銀行などでお金を借りる場合、家を抵当に入れてお金を借りるなど不動産を担保にするケースもありますが、これは不動産の所有権の登記がなければ、融資を受けられないことがほとんどです。この場合でも、建物表題登記と所有権の登記を行って所有権を明確にしておけば、こういった心配もなくなるでしょう。
所有者が特定できない
遺産を相続した場合など登記されている所有者が亡くなった場合も同様で、登記を行わないと誰が所有しているか特定することが困難になります。これは、空き家問題や大阪府など自治体が行う公共事業などで用地買収がある場合に、大きな問題となることも少なくないでしょう。また、登記と固定資産税とは全く関係がないので、登記をしなければ固定資産税を逃れることができるわけではありません。
罰則がある
建物表題登記は不動産登記法という法律で定められており、これを怠ると10万円以下の過料が発生するという罰則があります。建物表題登記サポートを依頼した場合にかかる費用と差がないお金を取られてしまうことになるので、きちんと手続きを行うことが重要です。
大阪での建物表題登記サポートのご依頼は土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計へ!分割・滅失登記も費用見積もり対応
建物表題登記は法律でも定められている行政上の手続きです。行わなかった場合は過料の罰則があるなど、様々なデメリットがあります。書類を集めれば個人でも登記は可能ですが、平日に法務局へ行かなければならないなど、ハードルも少なくありません。
大阪府大阪市にある土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計は、不動産の表示に関する登記に必要な調査・測量・申請手続きなどをする、建物表題登記サポート業務を行っています。大阪での建物表題登記、分割・滅失登記などはお任せください。費用は別途お見積もりいたします。
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大阪の建物表題登記サポートは地域密着の「土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計」にお任せ
会社名 | 株式会社 岡田測量設計 土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計 |
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代表者名 | 岡田啓吾 |
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TEL | 06-6946-7191 |
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株式会社 岡田測量設計 ・測量業者登録:登録(2)-32931号 ・一級建築士事務所登録:大阪府知事登録第(ト)13123号 土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計 ・土地家屋調査士登録 岡田啓吾(大阪第1941号) 岡田好史(大阪第2341号) 津本浩昭(大阪第2557号) 岡田真太朗(大阪第3396号) |
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