隣地住人との境界線トラブルは、誰にでも起こり得る問題です。境界線トラブル対応は慎重に行うことが重要で、ここで対応ミスをしてしまうと、隣地住人や土地所有者との人間関係の悪化にもつながりかねません。
しかし、話し合いをした結果、当事者だけでの解決が難しい場合は誰かに相談することが大切です。こちらでは、大阪の土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計が、境界線トラブル対応の相談先について解説します。
境界線トラブル対応の相談先として専門家を選ぶ場合
境界線トラブル対応の相談先としてはいくつか考えられますが、まずは土地家屋調査士などの専門家に相談する場合についてご紹介します。
「土地家屋調査士」という名前は聞いたことがあるけど、その詳しい仕事内容までは知らないという方も多いのではないでしょうか。土地家屋調査士とは「不動産の表示に関する登記の専門家」であり、また「土地の境界に関する専門家」でもあるため、境界線トラブルにも精通しています。
全国の土地家屋調査士会が運営する「境界問題相談センター」という相談所に行くと、土地家屋調査士と弁護士に相談できます。また、ご自身で土地家屋調査士や弁護士を探して相談するという手段もあります。土地家屋調査士が在籍していて土地境界確定測量に対応する会社であれば、測量から問題解決までをすべて相談することができます。
大阪で境界線に関してお困りの方は、土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計にご相談ください。境界線トラブル対応を承っており、大阪を中心に活動しています。
境界線トラブル対応の相談先として法務局や市役所を選ぶ場合
弁護士に相談する場合は、問題がかなりこじれていて調停や裁判は避けられないという状況であることが多いのではないでしょうか。まだ問題がそこまでこじれていない状況であれば、境界線トラブル対応の相談先として、「法務局」や「市役所」などを選ぶという選択肢もあります。中でも法務局が行っている「筆界特定制度」を利用すれば、裁判をしなくても境界線トラブルを解決することができます。
筆界特定制度とは、土地の所有者の申請にもとづき筆界を特定する制度です。筆界とは、不動産登記の手続きを経て決まった土地の範囲のことを指します。筆界特定登記官が、筆界を調査して境界を決定します。現地における隣地住人の同意を得られなくても法務局が境界線を特定してくれる、というわけです。
境界線トラブルを相談したいけどお金はかけられないという場合には、法務局や市役所の無料相談を利用する方法もあります。法務局や市役所なら、大阪に限らず全国どこにでもあるので利用しやすいでしょう。
境界線トラブル対応の相談先として境界問題相談センターなどを選ぶ場合
最後は、境界線トラブル対応の相談先として境界問題相談センターを選ぶ場合についてご紹介します。
境界問題相談センターという相談所が全国に設置されています。この境界問題相談センターは、土地家屋調査士会が運営しています。境界問題相談センターに行けば土地家屋調査士と弁護士に相談ができ、両者が協力して対応してくれるので適切なアドバイスを受けることができます。
境界問題相談センターもまた、大阪だけでなく全国に設置されているので利用しやすいといえるでしょう。他にも土地家屋調査士会が無料相談会を開催することもあるので、相談はしたいけど費用はかけられないという方は利用してみるのも1つの手です。
大阪で隣地トラブルにお困りでしたら土地に関するプロが在籍する土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計へ
隣地トラブルが発生した場合は、速やかに境界線トラブル対応を行ってくれる専門家やセンターに相談することが大切です。
大阪で境界線トラブルに巻き込まれたら、土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計がお力になります。土地家屋調査士をはじめ土地に関するスペシャリストが在籍しており、お客様が抱えていらっしゃる問題を早期に、そして総合的に解決することが可能です。
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境界線トラブルをプロへ相談するなら大阪の「土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計」にお任せ下さい
会社名 | 株式会社 岡田測量設計 土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計 |
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代表者名 | 岡田啓吾 |
住所 |
〒540-0012 大阪市中央区谷町2丁目3番8号 |
TEL | 06-6946-7191 |
FAX | 06-6946-7190 |
登録 |
株式会社 岡田測量設計 ・測量業者登録:登録(2)-32931号 ・一級建築士事務所登録:大阪府知事登録第(ト)13123号 土地家屋調査士法人 岡田登記測量設計 ・土地家屋調査士登録 岡田啓吾(大阪第1941号) 岡田好史(大阪第2341号) 津本浩昭(大阪第2557号) 岡田真太朗(大阪第3396号) |
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